精霊流しの道路使用許可申請手続き(令和5年更新)
精霊船は2m以上の場合、道路使用許可が必要です。
長崎県警察ホームページより確認してください。
以下の内容は長崎県警察のホームページから参照しております。松尾石材は道路使用許可に関するお問合せにはお答え出来ません。警察署にお問合せください。
精霊流しの道路使用許可申請手続き(令和5年)長崎市
- 申請期間(長崎警察署の場合)
令和5年7月3日(月)から令和5年8月10日(木)まで(土、日祝日は除く)
- 受付時間
午前・・・午前9時から午後0時まで
午後・・・午後1時から午後4時まで
- 申請に必要な書類
道路使用許可申請書(精霊流し用)・・・2部
精霊流しで通行するコースの経路図・・・2部
精霊船の寸法が書かれた図面・・・・・・2部
※道路使用許可申請書(精霊流し用)、精霊船の図面は関連ファイルを確認して下さい。
※長崎警察署管内の主な流し場までの経路図(尾上町、茂木町、丸尾町、田中町、日見公園)の経路図は関連ファイルにも掲載していますが、この経路図以外のルートを通行する場合は地図を用意してもらう必要があります。
※道路使用許可申請書(精霊流し用)、精霊船の図面、長崎警察署管内の主な流し場までの経路図は長崎警察署の交通課及び、長崎警察署管内の各交番に備え付けています。
- 申請先
長崎警察署の管轄区域から出発する精霊船の道路使用許可の申請先は、長崎警察署交通課の窓口になります。
その他の管轄区域から出発する精霊船の申請先は、出発する場所を管轄する各警察署交通課の窓口へお願いします。
※各警察署の管轄区域については、関連ページから確認して下さい。
- 申請手数料
精霊船を流すために申請する道路使用許可に手数料は掛かりません。
※道路上で精霊船を制作、保管、飾り付けなどをする場合は、別途道路使用許可申請と手数料(2,400円)が必要です。
- 道路使用許可証の交付について
道路使用許可証は後日、申請を行った警察署で交付します。
申請日当日に交付することは出来ません。
- 問い合わせ先
長崎警察署 交通課 交通規制係 095-822-0110(内線426、431)
- 申請期間などは各警察署で違いますので、精霊船の出発地を管轄する警察署にお尋ね下さい。
関連ファイルこのページに関連する資料・書類など